私たちに寄せられるよくあるご質問

隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?

複数の土地を一つの土地にする「合筆」登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があるので注意が必要です。

山林等を造成して宅地に変更したときに何か手続きが必要ですか?

山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときには1か月内に地目変更登記の申請をする必要があります。

建築確認済証の建物と現物の建物が違う建物として建築されてしまいましたが登記することはできるでしょうか?

建物表題登記は現況の建物を登記するものでありますから、設計と異なる建物で建築されたとしても、登記することができます。また、建築確認済証は、所有権を証する情報の一部となる書類なので、誰に所有権があるかを確認するものですので、設計に拘束されることはありません。しかし、大規模な変更は(外見を変えて部屋を増やした等)現物の建物と建築確認済証の同一性がないと判断される場合がありますので、注意が必要です。

27年前に建てた建物を今回登記したいのですが、建築確認済証、工事完了引渡証明書が見当たりません。また、当時依頼した建築会社も倒産してありません。この場合、登記できるのでしょうか?

登記は可能です。建物表題登記をするには、添付書類として所有権を証する情報を添付しなければなりません。これを添付するのは、誰に所有権があるのかを証明するためです。今回、建築確認済証、工事完了引渡証明書が見当たらないので、これ以外のものとして建物の固定資産税評価証明書、工事代金支払の領収証等がこれに当たります。

離れや2階部分を増築したのですが、登記は必要ですか?

登記が必要です。建物を増築した場合1ヶ月以内に建物の表題変更登記を申請しなければなりません。この場合も所有権を証明できるものを用意しましょう。

建築確認を主人名義で取りました。しかし、私も資金を出していることもあり、登記する際に共有名義にしたいのですが、可能ですか?

可能です。この場合、建築確認申請の際になぜ単独名義にしたのかという上申書を添付しなければなりません。上申書といっても難しくはありませんので、お気軽にご相談ください。

自分の土地にあるはずのない建物の登記記録があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?

土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。登記の申請人は建物の所有者になりますから建物の所有者に頼んで、建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申立をすることができます。

登記所の図面にも信頼できるものと、信頼できないものとがあるというのは本当ですか?

登記所には、明治時代に作成したものと、最近の国土調査により作成したもの、区画整理により作成したもの等いろいろな図面が備えてあります。この中でも、明治時代に作成したものは精度に疑問があるものが多いと認識されています。

法務局の地図が誤っているときは?

法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。

以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?

境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、隣地の方に立会っていただき「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。

自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?

あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。境界標が見当たらず、探索のため付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認しましょう。

所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?

一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。

所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。どうしたらいいですか?

登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します

法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?

法務局に備え付けてある地図や公図に、初めから誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。その際、地図や公図が作成された当初から間違っていたことを証明する図面や書類を提出する必要があります。それに対し現地の地形や区画を変更したことにより地図や公図と一致しない場合は「分筆登記」「合筆登記」等の手続きにより地図や公図と現地を一致させることになります。

この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?

建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行ないます。所有者は1ヶ月以内に申請する義務があります。

2階建てに増築しました。どうしたらいいですか?

建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。

古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?

建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。 この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。取り壊した建物が付属建物の場合は、付属建物の滅失による「表題部変更登記」を申請することになります。

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