増築したときや、屋根の材質を変更した場合などでも必要な登記です。
既に登記された建物の状態に変更があった時に申請する登記です。建物の状態に変更が生じる時とは例えば、建物を増改築などをして床面積が増減したり、居宅として使用している建物を使って商売を始めるような時、附属建物として車庫を建てた場合のなどを言います。 登記申請書の記載が複雑ななケースがありますので土地家屋調査士に相談しましょう。また、本登記は変更があったときから1ヶ月以内に申請する義務がありますので注意してください。
〒486-0916 愛知県春日井市八光町 五丁目15番地